ハートマークは、貸切バスをご利用されるお客様が安心してバス会社を選択できるよう、
安全に対する取組状況が優良なバス会社であることを示すシンボルマークです。
観光バスの安全への取り組み
冨士自動車 観光バス部門では、公益社団法人日本バス協会の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」 の評価認定委員会で安全輸送に対する
取り組みが優良と認められ、「貸切バス事業者安全性評価認定」を更新し、2026年3月31日まで有効な最高評価となる「SAFETY BUS」
(セーフティバス)三つ星の認定をいただきました。
主な評価認定項目は、以下3点です。
- 1) 安全性に対する取り組み状況
- 2) 事故及び行政処分の状況
- 3) 安全輸送マネジメントの取り組み状況
- ※安全性評価認定制度の詳細はこちら
評価認定制度のシンボルマーク
輸送の安全に関する基本的な方針
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。 また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底します。 以上を実行に移すため、次による「社長に基づく安全に関する方針の基本理念」事業場に掲げ、全従業員の意識の高揚を図ります。
安全に関する方針の基本理念
- ①ロードリーダーとして模範運転を行い、交通秩序を確立し、健全な車社会の構築に努めます。
- ②交通事故、交通違反ゼロを目指し、関連法規制を遵守します。
- ③運行管理業務の確実な実行により、安全で安心そして快適な観光バスの提供に努めます。
-
④前年の有責事故件数25件(単独事故18件)今年度は事故件数5件以下を目指し、その達成に向けてまい進します。
又、必要に応じて見直し、継続的改善を行ないます。 - ⑤前年の道路交通法違反1件でした。今年度は、0件を目指し、その達成に向けてまい進します。
- ⑥交通事故防止の意識と社会的債務を意識し、会社一丸となって安全マネジメント体制の構築に取り組みます。
事故報告が必要な事故(自動車事故報告規則第2条抜粋)
以下の事故を引き起こした場合、30日以内に事故報告書を提出しなければなりません。
- 1. 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの。
- 2. 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの。
- 3. 死者又は重傷者(14日以上の入院を要する傷害で、医師の治療期間が30日以上のもの)を生じたもの。
- 4. 10人以上の負傷者を生じたもの。
-
5. 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩したもの。
- ①消防法第2条第7項に規定する危険物
- ②火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類
- ③高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス
- ④原子力基本法第3条第2項に規定する核燃料物質及びそれらによって汚染された物
- ⑤放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染されたもの
- ⑥シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる毒物又は劇物
- ⑦道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に規定する可燃物
- 6. 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの。
- 7. 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの。
- 8. 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。
- 9. 救護義務違反があったもの。
- 10. 自動車の装置の故障により、自動車の運行ができなくなったもの。
- 11. 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る)
- 12. 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの。
- 13. 高速道路等において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの。
- 14. 上記に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの。
自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
令和5年度の事故類型別の事故件数は、以下の通りです。
項目 | 令和4年度件数 | 令和5年度件数 |
---|---|---|
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む。)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの | 0件 | 0件 |
死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの | 0件 | 0件 |
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保険法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの | 0件 | 0件 |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの | 0件 | 0件 |
自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの | 0件 | 0件 |
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0件 | 0件 |
合計件数 | 0件 | 0件 |